渋谷の貴金属店に強盗侵入!金が欲しかった?計画された男3人の強盗劇!

2023年4月29日午後8時ころ、東京都渋谷区にあるアクセサリーショップに強盗が入る事件が発生しました。

今回はこちらの事件について、事件の概要や犯人について調査しました。

もくじ

事件の概要

出典:https://news.yahoo.co.jp/

29日午後8時頃、東京都渋谷区神宮前のアクセサリー販売店に3人組の男が押し入り、レジ付近にいた男性店員(26)に包丁を突きつけ、「金を出せ」と脅迫。現金とネックレスやブレスレットなど複数の商品を奪って逃走した。店員や客にけがはなく、警視庁原宿署は、強盗事件として捜査している。

 発表によると、3人はいずれも身長約1メートル70前後の中肉。目出し帽をかぶって顔を隠し、黒い服を着ていた。3人のうち1人がレジから現金を奪い、残りの2人がショーケースを割って商品を奪った。事件後、3人は店の近くに止めていた軽自動車で逃走した。

 現場はJR原宿駅から東に約400メートルの飲食店や衣料品店などが立ち並ぶ一角。

出典:https://news.yahoo.co.jp/articles/

2023年4月29日午後8時ころ、東京都渋谷区神宮前のアクセサリーショップに男3人組が押し入り、レジ付近にいた男性店員を刃物で脅迫し、現金とネックレス、ブレスレットなど複数の商品を奪って逃走する事件が発生しました。

この事件で店員や客にケガはなく、警察は強盗事件として捜査をしています。

犯人の特徴は、3人とも身長約170センチメートル前後の中肉中背で、目出し帽をかぶっており、黒い服をきていたとのことです。

3人のうち、1人が現金を奪い、2人がショーケースを割って商品を奪ったようです。

犯行後、3人は近くにとめていた軽自動車に乗って逃走し、現在も捜査が続いています。

金が欲しかった?

出典:https://news.yahoo.co.jp/

犯人の目的は一体なんだったのでしょうか。

強盗事件と聞けば、一番最初に思いつく犯行動機は「お金欲しさ」だと思います。

ですが、お金が欲しい場合、売って足がついてしまう貴金属はすぐに現金化が出来ないため、「今」お金が欲しいというわけではないように感じます。

また、今回の犯行はとても計画的です。

お金ほしさに犯行を行う場合、明日の生活も出来ないほど逼迫している状況で起こる場合を想像しますが、犯行の流れからみて先を見据えた行動のように見えます。

突発的な犯行ではないので、もしかしたら組織的に動いている可能性も考えられます。

更に、必要以上に店員や客に危害を加えていない点も気になります。

今後の警察の捜査状況を確認し次第、追加情報をお伝えします。

強盗事件での刑罰は?

強盗事件での刑罰は以下の内容になります。

他人に暴行又は脅迫を加え、財物を強取した場合に成立する罪です。刑法第236条に規定され、5年以上の懲役に処されます。
 恐喝罪や窃盗罪が10年以下の懲役とされているのと比較すると、懲役刑の上限が20年(刑法第12条)とされている点で、財産犯の中では最も重い犯罪類型と言えます。
 なお、自己の利益のために行う場合だけでなく、第三者のために暴行や脅迫を行う場合であっても、強盗罪が成立します。
 特に注意すべきなのは、財産を奪うことを目的に暴行や脅迫に及んだわけではなく、万引きのような窃盗罪に及んだ後に、被害者や被害店舗の保安員に犯罪が露見し、保安員らから逃げ切るために暴行を加えたような場合であっても、強盗罪の成立が認められる点です(刑法第238条で規定されている事後強盗の罪と言います)。
 このような場合、もともとは窃盗等の比較的軽微な犯罪行為に及ぶ予定であったにもかかわらず、強盗罪という非常に重い犯罪が成立してしまうことになりますから、慎重な弁護活動が求められることになります。
さらに、強盗の際の暴行によって、被害者が傷を負ってしまったようなケースでは、強盗致傷罪が成立することになります(刑法第240条)。この場合、無期または6年以上の懲役刑が科されるものと定められています。
 無期懲役の可能性があることから、強盗致傷の罪については、裁判員裁判の対象となります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項1号)。

出典:https://criminal.darwin-law.jp/

強盗罪は財産犯の中では最も重い罪のようです。

また、今回の場合はケガ人が出ていないため、強盗罪になると思われますが、この場合は執行猶予がつく可能性があるようです。

ですが、執行猶予がつく事例は3割程度しかなく、ほとんどの場合は実刑になります。

事件のあった場所

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