宮城輝夫の顔Facebook!泥酔で運転手と揉めた?強盗で逮捕!沖縄県浦添市

https://news.yahoo.co.jp/articles/134026c2b395f06a6523356b4425102f863e7c0b

5月17日夜、沖縄県浦添市でタクシー料金を支払わず、男性運転手の顔を殴ったとして乗客の男が逮捕されました。

逮捕された男は、自称・浦添市に住む会社員の宮城輝夫容疑者(67)で、事件当時酒に酔った状態であったそうです。

今回起きた事件の動機や容疑者について調査してみました。

もくじ

事件の概要

5月17日夜に沖縄県浦添市でタクシー料金を支払わなかったうえ、男性運転手の顔を殴ったとして警察が乗客の男を逮捕しました。  警察によりますと自称・浦添市に住む会社員の宮城輝夫容疑者(67)は5月17日午後11時ごろ浦添市内をタクシーで移動した後に2730円の乗車料金を支払うことなく逃走しようとしたうえで精算のために声をかけて呼び止めた65歳の男性運転手の顔を殴った疑いがもたれています。男性運転手にけがはありませんでした。  宮城容疑者と男性運転手がもみあっている場面を目撃した通行人の110番通報で事件が発覚しました。現場に駆け付けた警察官が男性運転手と口論を続けている宮城容疑者を強盗の現行犯で逮捕しました。  警察の調べに対して宮城容疑者は「そんなことはしていない」と容疑を否認しています。宮城容疑者が酒に酔った状態だったこともあり警察が関係者に話を聞くなどして、事件の詳しいいきさつを調べています。

出典:https://news.yahoo.co.jp/


5月17日夜、沖縄県浦添市でタクシー料金を支払わずに逃走しようとした上、男性運転手の顔を殴ったとして自称会社員の宮城輝夫容疑者(67)が逮捕されました。

宮城容疑者は5月17日午後11時ごろ、浦添市内でタクシーに乗車し、料金2,730円を支払わずに逃走しようとしました。

男性運転手は宮城容疑者を呼び止め、料金を請求しましたが、宮城容疑者は運転手の顔を殴って逃走しました。

通行人がこの様子を見て110番通報し、宮城容疑者は強盗の現行犯で逮捕されました。

宮城容疑者は酒に酔っていたとみられています。

また、宮城容疑者は「そんなことはしていない」と容疑を否認しているとのことで、警察は関係者に話を聞くなどして、事件の経緯を調べています。

事件の動機

なぜこのような事件が起きたのでしょうか。

事件の動機は明らかになっていませんが、泥酔していたことが大きく関係していると考えられます。

宮城容疑者は、「そんなことしていない」と容疑を否認している為、酔っていて記憶にないのかもしれません。

アルコールは人の判断力、衝動制御、バランスを損なう可能性があります。

そのため、泥酔した乗客は、タクシーの中で不適切な行動をとったり、タクシーの運転手や他の乗客に危害を加えたりすることはよくあるようです。

宮城容疑者は酒に酔って判断力を失い、お金を払わない行為及び運転手から逃げるために暴力を振るってしまったと考えられますね。

また、午後11時ごろにタクシーを乗ったとのことで、夜間料金が割り増しされていると思います。

思っていたよりタクシー料金が高く、払いたくない気持ちが強まってしまった可能性も考えられますね。

いずれにしても、泥酔状態で正しい判断ができなかったのだと思います。

タクシー強盗?

次に、タクシー強盗(236条)になる場合を説明します。
強盗とは、被害者が反抗できないくらいの暴行や脅迫を用いて、他人のものを奪うことによって成立する犯罪です。

タクシーの事案で言えば、運転手に刃物を突き付け、売上金を奪ったりするのが典型的なタクシー強盗です。
そして、他人のもの(売上金)を奪う行為だけではなく、財産上の利益を得た場合にも強盗罪は成立します(236条2項)。

例えば、運転手とトラブルになり、暴力を振るって、タクシー代金を支払わずにそのまま逃げた場合などです。
このような場合、本来支払うべきタクシー代金分の財産上の利益を得たとなり、強盗罪が成立します。これを強盗利得罪と言います。
また、この場合、相手方(運転手)の処分行為(代金を免除する旨の言葉など)がなくても強盗利得罪が成立します。
つまり、代金を請求してきた運転手に対して暴力を振るうことで事実上支払請求ができない状態にすれば、強盗利得罪が成立することになります。
ただ、暴力を振るって支払いを免れれば、全て強盗罪になるわけではありません。

強盗利得罪になる場合とは、相手方(運転手)が反抗できないくらいの暴力や脅迫を行い、支払いを逃れた場合などです。
では、反抗できないくらいの暴力等であるか否かが、どのように決まるのかを説明します。
これは客観的基準により決まります。
具体的には、暴行等の態様だけでなく、場所や時間帯、年齢、体格、性別などを考慮して判断されることになりますので、ケースバイケースということになります。
そして、強盗罪として処罰を受けることになれば、刑罰は「5年以上の懲役」です。
執行猶予を付すことができるのが3年以下です。
このように、強盗罪は前科や前歴がなくとも実刑になる(いわゆる一発実刑)可能性がある、非常に重い罪です。
また、怪我をさせた場合は、強盗致傷罪に問われる可能性があります。
刑罰は、更に重く「無期又は6年以上の懲役」となり、裁判員裁判対象事件となり、さらに一発実刑の可能性が高まります。

出典:https://keiji-kaiketsu.com/

「無賃乗車(詐欺罪)」や「暴行罪」では?との声がありましたが、今回の事件は、宮城容疑者がタクシー運転手を殴ってしまい、料金を支払わずに逃走した為、強盗に当たるようです。

事件現場

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