生活に必要不可欠な場所であるスーパーマーケットですが、実は様々な迷惑行為が行われています。
様々な迷惑行為を行う客がニュースになっていました。
ビニール袋を大量に持っていく、キャベツの葉をはがす、買わないのに商品をベタベタ触る……これらの迷惑行為は違法なのでしょうか?
もし違法になる場合、どのような罪なるのか詳しく調べました!
ニュースの概要
出典:https://abema.tv/
埼玉県にある、スーパー。年末には普段の2倍の買い物客が訪れる地元で人気のスーパーだが、たびたび見舞われる“迷惑行為”に頭を悩ませていた。その行為をカメラが捉えていた。
山積みされた売り場に客が押し寄せる。少しでも美味しそうなモノをと真剣な眼差しだ。そこへ現れた一人の男性。キャベツの外側の葉を剥がしたにも関わらず、買わずに山に戻して、別のキャベツを物色し始めた。 ついに買うキャベツを決めたのか。葉っぱを3枚剥いて、買い物カゴへ。ところがやはり気に入らなかったのか、男性は何度も触ったキャベツを最終的にまた戻してしまった。 迷惑行為は購入後にも。誰しも一度は見かけたことがあるかもしれないこの光景――。ポリ袋をくるくると慣れた手つきで巻き取っている。大量の持ち帰りは想定していない、無料のポリ袋。少なくとも12枚分を手にとったが、何も詰めずにそのまま持ち去った。
さらに上をいく、“ポリ袋ハンター”もいた。夫婦と見られる男女が、競うようにポリ袋を巻き取っていく。ようやく立ち去るかと思いきや、男性は別の場所からも……。
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ニュースになっていたのは、埼玉県にあるスーパー「マルサン」と「ロジャース浦和店」です。
マルサンで映されていた客の迷惑行為はふたつ。
キャベツの外側の葉を剥がしたにも関わらず、買わずに陳列棚に戻してしまう行為。
無料のポリ袋を大量に持っていく行為でした。
ポリ袋を大量に持っていく迷惑行為のせいで、年間約65万の経費がかかっているそうです。
ロヂャース浦和店で行われていたのは、焼き芋が置かれているケースに手を入れて物色したにもかかわらず、結局買わずに去ってしまう行為です。
いくら紙に包まれているとしても、そのまま食べるものをベタベタと触るところを見たら気分が悪いですよね。
これらの行為は、はたして罪に問われるのでしょうか。
商品のキャベツの葉をはがすのは違法?
出典:https://abema.tv/
商品であるキャベツの葉をはがしたにもかかわらず、買わないというのは罪になるおそれがあります。
まずキャベツですが、店の方のお話にもありましたように、商品価値を下げちゃう行為で、いわば商品を傷つける行為なんですね。ですからこういうのは器物損壊罪に問われる可能性があります。
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キャベツの葉を少しはがしただけでも、商品価値を下げるということで器物損壊罪に問われる可能性があるのです。
考えてみたら、商品を傷つける行為ですし、ただの迷惑行為では済まされませんよね。
器物破損罪はどのくらい重い罪なのでしょうか。
調べてみたところ、器物損壊罪に対する罰則は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」とされています。
商品であるキャベツの葉をはがして戻しただけならば、おそらく科料(1000円以上1万円未満の罰則)が適用されるでしょう。
無料のビニール袋を大量に持っていくのは違法?
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実はこれも違法なので、無料のビニール袋を持っていくだけで逮捕されるおそれがあります。
生ものなどを個別に袋詰めするために、無料でビニール袋が取れる形になっているところがありますね。その袋を、その場で使用する目的もなく大量に持って帰った場合、窃盗罪に該当する可能性があります。
当然、スーパーとしては、「無制限に持って帰ってよい」という意味でビニール袋を置いているのではなく、「必要な範囲で使ってください」という意味で置いているでしょうから、スーパーが許容する量を超えて持って帰れば違法ということになります。この件で、スーパーが客を訴えるか、警察・検察が事件化するかという問題は有りますが、違法なことですのでおやめください。
出典:https://lmedia.jp/
無料だからとポリ袋を大量に持っていってしまった場合、窃盗罪に該当する可能性があるんですね。
では、窃盗罪で逮捕されるとどのくらいの罰金や懲役が科せられるのでしょうか?
窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されますが、実際の量刑は事件の内容によって大きく変わります。
悪質と判断されれば、罰金刑では済まされず懲役刑が科せられ、場合によっては執行猶予がつくこともなく実刑判決が下される可能性もあるでしょう。
窃盗罪で罰金刑が科される場合、法律上は50万円以下と規定されていますが、実際には上限となる50万円の罰金が科せられるケースはまれです。
実際に窃盗事件で罰金刑が下されたケースをみると、罰金額の相場は20万~30万円程度となることが多いようです。
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実際にポリ袋を大量に持っていったことで逮捕されることはないでしょうが、もし逮捕されてしまった場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるんです!
ただ、窃盗罪での罰金額の相場は、20万~30万円程度だそう。
ビニール袋をたくさん持っていったくらいならば、もっと罰金額は低いと考えられます。
それでも、科料ではなく罰金なので、最低でも1万円は支払うことになるでしょう。
無料だからと大量に持っていかず、常識の範囲で使うようにしたいですね。
商品をベタベタ触るのは違法?
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商品をベタベタ触って、買わずにそのままにしてしまう行為は違法なのでしょうか?
調べたところ、特にベタベタ触るだけならば、罪には問われないようです。
ただし、商品を触って少しでも傷つけてしまうと器物破損罪になりえます。
器物破損罪に対する罰則は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」でした。
数百円の商品を触っただけで、1000~1万円未満の罰金を支払うことになるのは嫌ですよね。
もし少しでも商品を傷つけてしまったならば、ちゃんと買うようにしたいところです。
バレないと思って傷つけた商品をそのままにして、高額の罰金を支払うことにならないよう注意したいですね。
ニュースを見た世間の反応
スーパーで見た親子の子どもが袋をたくさん取ってもって帰ってた。親は注意していなかった。 子どもの頃から英才教育していたら大人になっても必要以上に取ってしまうよね。 正直言ってスーパーのポリ袋は破れやすいし使えんと思う。家に帰ったらゴミになるしゴミになると捨てるのにもお金がかかるし、汁がこぼれなさそうなら極力使わない。ポリ袋よりも醤油わさび生姜漬けをてんこ盛り取るのはどうなんと思う。
逆に「葉っぱ勿体ないわぁ」と言いながら夫婦で他客が剥がした葉っぱだけ持って行った人もいた トングで取るタイプの惣菜を覗きこんで髪の毛くっついてる人、親が見てない間に惣菜触りまくる子供、弁当を片っ端から触って確認する男性、意地でも1番奥の牛乳を取る老婦人…… スーパー行くとびっくりする人がたくさんいますよね 店側も過剰サービスやめたらいい
このキャベツとは違うケースですが とあるスーパーでの出来事 牛乳やヨーグルトを全部出して奥から賞味期限が長いのをとる。 そして手前の商品が落ちてもお構い無し。 そういうお年寄りが複数いてすごく嫌な気持ちになる。 店員さんも注意しない、普通に並べて売っている。
こういった客が悪いのはもちろんなのだが、甘やかしすぎる店にも問題があると思う。 マナーを守らない客がいるのでポリ袋は廃止しましたくらいすればいいのに。
これ見たけど買い物カゴを蹴りながら移動してる輩とかどう生きたらああなるのか不思議なレベルだよ。あと袋に入った焼き芋の中身を触って確かめたのに買わない輩とかね。自分もリンゴとか選ぶ時は手に取って傷が無いか確認するけど確実に買う時しか触らない様にはしてる。あれ見たら袋に入ってても安心出来ない事が分かった。